2026年03月20日
📋 この記事は「在宅連携の教科書」シリーズの一部です。
ケアマネジャー・退院支援看護師・医療職の皆さまへ、訪問看護との連携に役立つ情報をお届けします。
はじめに
「こんなこと聞いてもいいのかな……」と思いながら、結局一人で抱え込んでいませんか?
訪問看護ステーションには、日々ケアマネジャーの皆さまからさまざまなご相談が届きます。医療ニーズの高い利用者が増える中、「医療的な判断に不安を感じる」「訪問看護との連携の仕方がわからない」という声は決して珍しくありません。
本記事では、当ステーションに実際に寄せられることの多い相談を5つに絞り、現場で使える形でお答えします。
第1位:訪問看護導入の流れ・指示書は誰が依頼する?
「訪問看護を導入したいのですが、流れがよくわかりません。主治医への指示書は誰が依頼すればいいですか?」
訪問看護を利用するには、主治医が発行する「訪問看護指示書」が必須です。原則として利用者ご本人またはご家族が主治医に依頼しますが、状況によっては訪問看護ステーションやケアマネジャーが調整に入る方がスムーズなケースも多いです。
また、ケアプランに医療系サービスを位置づける際は、利用者・ご家族の同意を得た上で、ケアマネジャーから主治医に意見を求める手順になっています。
「どこから動けばいいかわからない」という段階でも、まず当ステーションへご連絡ください。一緒に導入までの流れを整理します。
第2位:訪問看護を入れるタイミングがわからない
「利用者に薬の飲み忘れやインスリンの打ち忘れがあります。どのタイミングで訪問看護を入れたらよいですか?」
医療処置が必要になってからではなく、ADL(日常生活動作)の維持・悪化予防を目的とした予防的な段階からの早期導入が理想です。服薬管理に課題があるケースは、まさに早期介入のサインです。
ケアマネから主治医への情報提供(「最近こういう状況が続いています」)が、訪問看護指示書の発行をスムーズにする鍵になります。「主治医にどう伝えればよいか」も含めてご相談いただけます。
タイミングの判断に迷ったときは、こちらの記事「訪問看護を紹介するベストなタイミングとは」もあわせてご参照ください。
第3位:医療処置の可否・介護職との役割の境界線
「訪問看護で点滴はできますか?褥瘡の処置をヘルパーが行ってもいいですか?」
訪問看護での点滴実施は可能です。利用者・ご家族の同意のもと、主治医から指示書が交付されれば対応できます。
一方、褥瘡(床ずれ)の処置は医療行為にあたるため、ヘルパーやケアマネジャーが行うことはできません。処置は医師または看護師が担います。
「これはどっちがやるの?」という境界線の疑問は非常に多いです。迷ったときはそのままご相談ください。専門的な視点から明確にお答えします。
第4位:医療保険と介護保険、どちらが適用される?
「訪問看護を開始するとき、医療保険と介護保険のどちらになるか、どう判断すればいいですか?」
要介護・要支援認定を受けている方は、原則として介護保険が優先されます。ただし、以下のケースでは要介護者であっても医療保険が適用されます。
- 末期の悪性腫瘍・パーキンソン病関連疾患など厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合
- 急性増悪等により主治医が「特別訪問看護指示書」を発行した場合(頻回訪問が必要と判断)
保険区分の判断はケースによって異なります。「どちらになりそうか確認したい」という段階でもお気軽にご相談ください。
第5位:退院時に情報が不足していてアセスメントができない
「退院カンファ当日に退院となり、退院時サマリーもない状態です。病状が把握できず、アセスメントに困っています」
急な退院・情報不足は現場でよくある困りごとです。このような場合、訪問看護師が病院への情報提供依頼や同行訪問を通じて状態確認をサポートします。その上で、「訪問看護で対応できること」「必要な福祉用具」「生活上のリスク」について具体的な助言を行います。
情報が不十分な退院直後こそ、訪問看護師との連携が最も力を発揮する場面です。退院前カンファへの同席も対応していますので、入院中からご連絡いただけると理想的です。
まとめ
「こんなことを相談してもいいのかな」と思うような内容こそ、気軽に訪問看護ステーションへ投げてください。ケアマネジャーと訪問看護師が日頃から連携を深めることが、利用者さんの在宅生活の安定に直結します。
専門職同士が遠慮なく相談し合える関係を、一緒につくっていきましょう。
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訪問看護ステーション桃李 札幌東
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